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企業担保登記登録令 第8条(添付情報)

  1. 企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  2. 一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
  3. 二代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
  4. 三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  5. 四前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
  6. 2.企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。
  7. 一電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行つた申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)に商業登記法第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明を併せて提供する措置
  8. 二申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が書面に記載されている場合に限る。)により登記を申請するときは、法務省令で定める場合を除き、申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付する措置
  9. 3.前項第二号の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
  10. 4.前二項の規定は、第十六条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第八条第一項第六号に規定する場合において、登記識別情報を提供することができないときについて準用する。

この条文の基本情報

添付情報とは何ですか?

定義添付情報とは、企業担保登記登録令第8条に定められた規定で、「企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記登録令第8条(添付情報)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記登録令第8条の条文原文は「企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」で始まります。
  3. 企業担保登記登録令第8条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
  4. 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
  5. 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保登記登録令第8条の前の条は企業担保登記登録令第7条です。
  7. 企業担保登記登録令第8条の次の条は企業担保登記登録令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187
  • 本サイト収録企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/8

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