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企業担保登記登録令 第7条(申請情報)

  1. 企業担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない第十六条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
  2. 一申請人の氏名又は名称及び住所
  3. 二申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
  4. 三代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  5. 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
  6. 五登記の目的
  7. 六登記原因及びその日付
  8. 七企業担保権設定者の商号及び本店
  9. 八前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

この条文の基本情報

申請情報とは何ですか?

定義申請情報とは、企業担保登記登録令第7条に定められた規定で、「企業担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない第十六条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記登録令第7条(申請情報)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記登録令第7条の条文原文は「企業担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない第十六条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容…」で始まります。
  3. 企業担保登記登録令第7条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
  4. 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
  5. 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保登記登録令第7条の前の条は企業担保登記登録令第6条です。
  7. 企業担保登記登録令第7条の次の条は企業担保登記登録令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187
  • 本サイト収録企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/7

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