企業担保登記登録令 第6条(登記事項)
- 企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
- 一社債を担保する企業担保権(次号の企業担保権を除く。)にあつては、社債の総額及び利率
- 二社債の総額を数回に分けて発行する場合における社債を担保する企業担保権にあつては、次に掲げる事項
この条文の基本情報
登記事項とは何ですか?
定義登記事項とは、企業担保登記登録令第6条に定められた規定で、「企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記登録令第6条(登記事項)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
- 企業担保登記登録令第6条の条文原文は「企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。」で始まります。
- 企業担保登記登録令第6条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
- 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記登録令第6条の前の条は企業担保登記登録令第5条です。
- 企業担保登記登録令第6条の次の条は企業担保登記登録令第7条です。
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- 正式書式
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187 - 本サイト収録
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/6