受講中の講座ブックマーク無料で登録

企業担保登記登録令 第13条(実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記)

法第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の申請と同項の規定による管財人の登記の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。

この条文の基本情報

実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記とは何ですか?

定義実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記とは、企業担保登記登録令第13条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の申請と同項の規定による管財人の登記の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記登録令第13条(実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記登録令第13条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の申請と同項の規定による管財人の登記の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。」で始まります。
  3. 企業担保登記登録令第13条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
  4. 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
  5. 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保登記登録令第13条の前の条は企業担保登記登録令第12条です。
  7. 企業担保登記登録令第13条の次の条は企業担保登記登録令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187
  • 本サイト収録企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›