企業担保登記登録令 第14条
登記官は、管財人の登記をする場合には、管財人の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記登録令第14条は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
- 企業担保登記登録令第14条の条文原文は「登記官は、管財人の登記をする場合には、管財人の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。」で始まります。
- 企業担保登記登録令第14条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
- 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記登録令第14条の前の条は企業担保登記登録令第13条です。
- 企業担保登記登録令第14条の次の条は企業担保登記登録令第15条です。
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- 正式書式
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187 - 本サイト収録
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/14