受講中の講座ブックマーク無料で登録

企業担保登記登録令 第17条(法務省令への委任)

法及びこの政令に定めるもののほか、企業担保権に関する登記に関し必要な手続は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

法務省令への委任とは何ですか?

定義法務省令への委任とは、企業担保登記登録令第17条に定められた規定で、「法及びこの政令に定めるもののほか、企業担保権に関する登記に関し必要な手続は、法務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記登録令第17条(法務省令への委任)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記登録令第17条の条文原文は「法及びこの政令に定めるもののほか、企業担保権に関する登記に関し必要な手続は、法務省令で定める。」で始まります。
  3. 企業担保登記登録令第17条は第一章 企業担保権に関する登記に置かれています。
  4. 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
  5. 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保登記登録令第17条の前の条は企業担保登記登録令第16条です。
  7. 企業担保登記登録令第17条の次の条は企業担保登記登録令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187
  • 本サイト収録企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›