企業担保登記登録令 第18条(実行手続の開始の登記又は登録)
- 法第二十四条の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 2.法第二十四条の規定による実行手続の開始の登録を申請する場合には、管財人は、登録機関に出頭することを要しない。
- 3.前項に規定する登録を申請する場合には、申請書に管財人の権限を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
実行手続の開始の登記又は登録とは何ですか?
定義実行手続の開始の登記又は登録とは、企業担保登記登録令第18条に定められた規定で、「法第二十四条の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記登録令第18条(実行手続の開始の登記又は登録)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
- 企業担保登記登録令第18条の条文原文は「法第二十四条の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」で始まります。
- 企業担保登記登録令第18条は第二章 個々の財産についての実行手続に関する登記又は登録に置かれています。
- 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記登録令第18条の前の条は企業担保登記登録令第17条です。
- 企業担保登記登録令第18条の次の条は企業担保登記登録令第19条です。
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- 正式書式
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187 - 本サイト収録
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/18