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企業担保登記登録令 第19条(実行手続の終結の場合の登記又は登録)

  1. 前条第一項の規定は、法第五十四条第一項第二号に掲げる登記を申請する場合及び法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合に準用する。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、法第五十四条第一項第二号に掲げる登録を申請する場合及び法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合に準用する。
  3. 3.同一の財産についての法第五十四条第一項第二号に掲げる登記又は登録の申請は、それぞれ一の申請情報又は同一の申請書によつてしなければならない。
  4. 4.前項に規定する登記を申請する場合には、配当期日の調書の内容を証する情報及び権利の取得を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  5. 5.第三項に規定する登録を申請する場合には、申請書に配当期日の調書の謄本又は抄本及び権利の取得を証する書面を添付しなければならない。
  6. 6.法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合には、実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しの裁判があつたことを証する情報又は差押えの消滅を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  7. 7.法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合には、申請書に実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しを証する書面又は差押えの消滅を証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

実行手続の終結の場合の登記又は登録とは何ですか?

定義実行手続の終結の場合の登記又は登録とは、企業担保登記登録令第19条に定められた規定で、「前条第一項の規定は、法第五十四条第一項第二号に掲げる登記を申請する場合及び法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合に準用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保登記登録令第19条(実行手続の終結の場合の登記又は登録)は、日本の企業担保登記登録令に含まれる条文です。
  2. 企業担保登記登録令第19条の条文原文は「前条第一項の規定は、法第五十四条第一項第二号に掲げる登記を申請する場合及び法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合に準用…」で始まります。
  3. 企業担保登記登録令第19条は第二章 個々の財産についての実行手続に関する登記又は登録に置かれています。
  4. 企業担保登記登録令の公布日は昭和33年6月27日です。
  5. 企業担保登記登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保登記登録令第19条の前の条は企業担保登記登録令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000187
  • 本サイト収録企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000187/19

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