義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第1条(法第三条第一項の政令で定める限度)
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める限度は、毎会計年度同項各号ごとに、法第七条に規定する一平方メートル当たりの建築単価に建物の構造の種類別に文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を乗じて得た金額の合計額に、百分の百一及び法第三条第一項各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
- 2.法に基づく国庫負担金の交付を受けようとする地方公共団体の長は、当該国庫負担金の交付を受けて行おうとする法第三条第一項各号に規定する新築又は増築について、文部科学大臣の認定を受けなければならない。
- 3.文部科学大臣は、前項の認定をする場合には、当該認定に係る国庫負担金の額の合計額が第一項に規定する金額をこえない範囲内でしなければならない。
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法第三条第一項の政令で定める限度とは何ですか?
定義法第三条第一項の政令で定める限度とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第1条(法第三条第一項の政令で定める限度)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第1条の条文原文は「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。」で始まります。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第1条の次の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189 - 本サイト収録
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000189/1
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