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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第2条(認定の申請)

  1. 地方公共団体の長は、前条第二項の認定を受けようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、認定申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定による認定申請書の提出は、市町村長にあつては、都道府県の教育委員会を経由して行うものとする。この場合において、都道府県の教育委員会は、当該認定申請書を審査し、及び必要な意見を付するものとする。
  3. 3.前項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

認定の申請とは何ですか?

定義認定の申請とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、前条第二項の認定を受けようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、認定申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第2条(認定の申請)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第2条の条文原文は「地方公共団体の長は、前条第二項の認定を受けようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、認定申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第2条の前の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第1条です。
  6. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第2条の次の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189
  • 本サイト収録義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000189/2

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