義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第10条(事務費の工事費に対する割合)
法第九条の政令で定める割合は、百分の一とする。
この条文の基本情報
事務費の工事費に対する割合とは何ですか?
定義事務費の工事費に対する割合とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第九条の政令で定める割合は、百分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第10条(事務費の工事費に対する割合)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第九条の政令で定める割合は、百分の一とする。」で始まります。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第10条の前の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第9条です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第10条の次の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189 - 本サイト収録
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000189/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。