義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第11条(都道府県への事務費の交付)
法第十条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条第一項各号に規定する新築又は増築に要する経費の総額、当該新築又は増築を行う市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。
この条文の基本情報
都道府県への事務費の交付とは何ですか?
定義都道府県への事務費の交付とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条第一項各号に規定する新築又は増築に要する経費の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第11条(都道府県への事務費の交付)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条第一項各号に規定する新築又は増築に要する経費の…」で始まります。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第11条の前の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189 - 本サイト収録
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000189/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。