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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第6条(法第五条第二項の政令で定める新築又は増築)

法第五条第二項の政令で定める新築又は増築は、当該学校の統合(条例又はこれに基づく規則で定められたものに限る。)の予定日の属する年度及び当該年度前三年度内に行なわれるものとする。

この条文の基本情報

法第五条第二項の政令で定める新築又は増築とは何ですか?

定義法第五条第二項の政令で定める新築又は増築とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第五条第二項の政令で定める新築又は増築は、当該学校の統合(条例又はこれに基づく規則で定められたものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第6条(法第五条第二項の政令で定める新築又は増築)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第五条第二項の政令で定める新築又は増築は、当該学校の統合(条例又はこれに基づく規則で定められたものに限る。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第6条の前の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第5条です。
  6. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第6条の次の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189
  • 本サイト収録義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000189/6

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