義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第5条(法第五条第一項の政令で定める事情)
- 法第五条第一項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が三学級以上増加することとなるものとする。
- 一新築又は増築を行う年度の五月二日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の通学区域内に次に掲げる住宅が建設される場合
- 二新築又は増築を行う年度の五月一日において当該学校の通学区域内に住所を有する者でその翌日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の第一学年に入学することとなるものの数が、当該五月一日において当該学校に在学する者でその期間内に当該学校を卒業することとなるものの数を超える場合
この条文の基本情報
法第五条第一項の政令で定める事情とは何ですか?
定義法第五条第一項の政令で定める事情とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が三学級以上増加することとなるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第5条(法第五条第一項の政令で定める事情)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が三学級以上増加することとなるものとする。」で始まります。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第5条の前の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第4条です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第5条の次の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189 - 本サイト収録
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000189/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。