義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第4条(適正な学校規模の条件)
- 法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。
- 一学級数が、小学校及び中学校にあつてはおおむね十二学級から十八学級まで、義務教育学校にあつてはおおむね十八学級から二十七学級までであること。
- 二通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校及び義務教育学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。
- 2.五学級以下の学級数の小学校若しくは中学校又は八学級以下の学級数の義務教育学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統合する場合においては、同号中「十八学級まで」とあるのは「二十四学級まで」と、「二十七学級」とあるのは「三十六学級」とする。
- 3.統合後の学校の学級数又は通学距離が第一項第一号又は第二号に掲げる条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第一号又は第二号に掲げる条件に適合するものとみなす。
この条文の基本情報
適正な学校規模の条件とは何ですか?
定義適正な学校規模の条件とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第4条(適正な学校規模の条件)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第4条の前の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第3条です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第4条の次の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189 - 本サイト収録
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000189/4
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