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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第3条(複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定)

法第七条第二項の政令で定める数は、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の教育委員会が小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において行われる複数の教頭及び教諭等(法第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下この条及び第九条において同じ。)の協力による指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において行われる少数の児童又は生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程において開設される選択教科の数及び授業時数並びに当該選択教科の履修に係る生徒の数、小学校又は義務教育学校の前期課程において行われる専門的な知識又は技能に係る教科等に関する専門的な指導に係る授業時数及び児童の数その他の事情を勘案して教頭及び教諭等を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。

この条文の基本情報

複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定とは何ですか?

定義複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第二項の政令で定める数は、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第3条(複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第七条第二項の政令で定める数は、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第3条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第2条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第3条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000202
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000202/3

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