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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第4条(養護教諭等の数の算定)

  1. 法第八条第三号の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
  2. 一医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。次号において同じ。)が存しない市(特別区を含む。第七条第一項各号を除き、以下同じ。)町村で二学級以下の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)又は中等教育学校の前期課程を設置するものの数に一を乗じて得た数
  3. 二医療機関が存しない離島地域(島の全部又は一部の地域で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づく離島振興対策実施地域の指定に係るもの、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島の地域及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の地域をいう。)で当該離島地域内に二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存するもの(以下この号において「小規模校所在離島地域」という。)の数に一を乗じて得た数(小規模校所在離島地域のみをその区域とする市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に一を乗じて得た数を減ずるものとする。)
  4. 2.都道府県又は市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る前項各号に規定する学級の数は、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
  5. 3.指定都市の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る第一項各号に規定する学級の数は、法第四条第二項の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。

この条文の基本情報

養護教諭等の数の算定とは何ですか?

定義養護教諭等の数の算定とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第三号の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第4条(養護教諭等の数の算定)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第八条第三号の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第4条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第3条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第4条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000202
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000202/4

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