公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第6条(法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導)
法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であつて、特別支援学校の小学部又は中学部の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。
この条文の基本情報
法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導とは何ですか?
定義法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第6条(法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十一条第一項第五号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる…」で始まります。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第6条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第5条です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第6条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000202 - 本サイト収録
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000202/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。