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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第7条(教職員定数の算定に関する特例)

  1. 法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法第七条第一項の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科学大臣が定める数を同条の規定により算定した数に加えるものとする。
  2. 一平成十七年三月三十一日までに行われた地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項又は第三項の規定による申請に係る市町村の合併(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法(以下この号において「旧合併特例法」という。)第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。)が平成十八年三月三十一日までに行われ、かつ、旧合併特例法第五条第一項の規定に基づき作成された市町村建設計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統合の日から五年を経過しないものが存すること。
  3. 二平成十七年四月一日以降に行われた地方自治法第七条第一項又は第三項の規定による申請に係る市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。)が令和十二年三月三十一日までに行われ、かつ、市町村の合併の特例に関する法律第六条第一項の規定に基づき作成された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統合の日から五年を経過しないものが存すること。
  4. 2.法第十五条第二号の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指導とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に加えるものとする。
  5. 一小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第七条
  6. 二小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、心身の健康を害している児童又は生徒に対してその回復のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第八条
  7. 三小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(法第八条の二第三号の規定により栄養教諭等(同条に規定する栄養教諭等をいう。第九条第一項において同じ。)の数を算定する場合にあつては、共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。第六項及び第九条第一項において同じ。)に係る小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程とする。)において、著しく肥満している児童又は生徒その他の飲食に関して特別の注意が必要である児童又は生徒に対して食生活の改善のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第八条の二
  8. 3.法第十五条第三号の政令で定める事情は、次の各号に掲げる整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に加えるものとする。
  9. 一小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校において障害に応じた特別の指導が行われる必要がある児童又は生徒の当該障害の種類及び当該学校の所在する地域の地理的条件を勘案し、当該学校において当該指導を適切に行うことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる場合にあつては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第七条
  10. 二特別支援学校の小学部又は中学部について、当該学校に対する学校教育法第七十四条の要請の状況並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校が当該要請に応じて同条の責務を十分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる場合にあつては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数法第十一条
  11. 4.法第十五条第四号の政令で定める事情は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)を置く小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該主幹教諭の職務の内容並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校の効果的かつ効率的な運営を図るため、当該主幹教諭がその校務の整理に係る職責を十分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第七条の規定により算定した数に加えるものとする。
  12. 5.法第十五条第五号の政令で定める事情は、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校を含む複数の義務教育諸学校において多様な人材の活用、情報化の促進等により多様な教育が行われる場合に当該学校がそのための事務処理の拠点となつていることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、同号に規定する共同学校事務室が置かれている学校及び当該拠点となつている学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第九条の規定により算定した数に加えるものとする。
  13. 6.法第十五条第六号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校(共同調理場を含む。)において文部科学大臣が定める教育指導の改善若しくは事務処理の効率化に関する特別な研究が行われていること又は当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項の指導改善研修を受けていることとし、法第十五条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校(共同調理場を含む。)の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第七条から第九条まで又は第十一条の規定により算定した数に加えるものとする。

この条文の基本情報

教職員定数の算定に関する特例とは何ですか?

定義教職員定数の算定に関する特例とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法第七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条(教職員定数の算定に関する特例)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法第七…」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第6条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000202
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000202/7

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