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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第8条(併設校の規模等)

  1. 法第十六条第三項の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)は、法第八条第一号の規定を適用する場合にあつては三学級の小学校及び三学級の中学校とし、法第九条第一号の規定を適用する場合にあつては四学級から六学級までの小学校及び四学級又は五学級の中学校とする。
  2. 2.都道府県又は市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校及び中学校に係る前項に規定する学級の数は、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
  3. 3.指定都市の設置する小学校及び中学校に係る第一項に規定する学級の数は、法第四条第二項の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。
  4. 4.法第十六条第三項の政令で定める距離は、五百メートルとする。

この条文の基本情報

併設校の規模等とは何ですか?

定義併設校の規模等とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十六条第三項の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第8条(併設校の規模等)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十六条第三項の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第8条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第8条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000202
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000202/8

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