国家公務員共済組合法施行令 第14条(基準利率を定める際に勘案する事情)
法第七十五条第四項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。
この条文の基本情報
基準利率を定める際に勘案する事情とは何ですか?
定義基準利率を定める際に勘案する事情とは、国家公務員共済組合法施行令第14条に定められた規定で、「法第七十五条第四項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第14条(基準利率を定める際に勘案する事情)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第14条の条文原文は「法第七十五条第四項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第14条は第三章 給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第14条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第13条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第14条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第15条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/14