国家公務員共済組合法施行令 第15条(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
法第七十五条の五第二項の規定により退職年金(法第七十四条第一号に規定する退職年金をいう。第二十一条の二及び第四十七条第二項において同じ。)の受給権者が法第七十五条の五第一項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十八条第一項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第七十六条第一項に規定する終身退職年金をいう。第二十一条の二第一項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第七十八条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十九条第一項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第七十六条第一項に規定する有期退職年金をいう。第十五条の三及び第十八条の二第二項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第七十九条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とする。
この条文の基本情報
受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算とは何ですか?
定義受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算とは、国家公務員共済組合法施行令第15条に定められた規定で、「法第七十五条の五第二項の規定により退職年金(法第七十四条第一号に規定する退職年金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第15条(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第15条の条文原文は「法第七十五条の五第二項の規定により退職年金(法第七十四条第一号に規定する退職年金をいう。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第15条は第三章 給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第15条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第14条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第15条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/15