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国家公務員共済組合法施行令 第四章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

第26条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法施行令第四章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金は、第26条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第四章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金が属する国家公務員共済組合法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第二百七号です。
  3. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(国の調整対象費用の額)

第26条

法第百二条の三第一項第一号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に同法第二条の五第一項に規定する実施機関である連合会に係る同法第八十四条の六第一項第一号に掲げる率を乗じて得た額に相当する費用とする。

(国の厚生年金保険給付等に係る収入)

第27条

法第百二条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条において同じ。)に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る収入のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために法第百二条の三第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。

(国の厚生年金保険給付等に係る支出)

第27条の2

法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために同条第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。

(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)

第28条

連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。)の見込額として法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)を、財務省令の定めるところにより、地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)に拠出するものとする。

2連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において地方公務員等共済組合法施行令第三十条の六第一項の規定により地方公務員共済組合連合会が連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。

3連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が地方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。

4前三項の規定は、法第百二条の三第一項(第一号から第三号までを除く。)の規定による地方公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る拠出金の拠出について準用する。この場合において、第一項中「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」と、「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、第二項中「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」と、「第三十条の六第一項」とあるのは「第三十条の六第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、前項中「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

5前三条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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