(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)
第5条の3
別タブ ↗法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)
法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
(定款の変更)
法第六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一事務所の所在地の変更
二行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更
三その他財務大臣の指定する事項
(事業計画及び予算の変更)
法第十五条第二項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一人件費及び事務費の最高限度額
二法第十七条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
三組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額
四法第九十八条の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度
五その他財務大臣の指定する事項
(資金の運用)
組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに運用するものとする。
一銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
二信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第九条の三第一項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの
三国債、地方債その他財務省令で定める有価証券
2前項第三号の有価証券は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第九条の三第一項第三号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができる。
3前二項に規定するもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(連合会の業務として計算をすべき費用)
法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。
2法第二十一条第二項第二号ロに規定する政令で定める費用は、退職等年金給付に係る事務に要する費用とする。
(厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て)
連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第一項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)として整理しなければならない。
2連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。
3連合会は、毎事業年度の退職等年金給付(法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第二項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)として整理しなければならない。
4連合会は、毎事業年度の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。
(退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)
財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第三十五条の三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。
2財務大臣は、指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、指針の案又はその変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。
3財務大臣は、指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
4連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。
5連合会は、指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)
厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
一次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第五号に掲げる標準物をいう。第六号イ及び第三項において「標準物」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
一金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
二イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
三金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定する営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(匿名組合員として有するものに限る。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であつて、同項の規定により有価証券とみなされるもの
二預金又は貯金(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。)
三信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
一前二号及び第五号から第九号までに掲げる方法
二コール資金の貸付け又は手形の割引
三金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第五号において同じ。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結
四組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)を被保険者とする生命保険(組合員の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
五第一号の規定により取得した有価証券(金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者に対する貸付け
六次に掲げる権利の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
一金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
二債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
七先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
八通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
九第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であつて金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
十財政融資資金への預託
2退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金(以下「退職等年金給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
一前項各号に掲げる方法
二不動産の取得、譲渡又は貸付け(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)
三組合に対する資金の貸付け
四連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け
3前二項の規定により第一項第一号イ及びロに規定する有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、国債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他財務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
4連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行うことができる。
5前各項に規定するもののほか、連合会の厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)
連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
一前条第一項第三号に掲げる信託の契約
二前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約
三前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
(その他の連合会の余裕金の運用)
連合会の業務上の余裕金(第九条の三第一項及び第二項の規定によるものを除く。次項において同じ。)は、同条第一項第一号イ及びロ、同項第二号から第四号まで並びに同条第二項第二号に掲げる方法により運用するものとする。
2前項に規定するもののほか、連合会の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(準用規定)
第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)