国家公務員共済組合法施行令 第7条(事業計画及び予算の変更)
- 法第十五条第二項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一人件費及び事務費の最高限度額
- 二法第十七条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
- 三組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額
- 四法第九十八条の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度
- 五その他財務大臣の指定する事項
この条文の基本情報
事業計画及び予算の変更とは何ですか?
定義事業計画及び予算の変更とは、国家公務員共済組合法施行令第7条に定められた規定で、「法第十五条第二項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第7条(事業計画及び予算の変更)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第7条の条文原文は「法第十五条第二項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第7条は第二章 組合及び連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第7条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第6条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第7条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第8条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/7