国家公務員共済組合法施行令 第9条の4(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)
- 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
- 一前条第一項第三号に掲げる信託の契約
- 二前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約
- 三前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
この条文の基本情報
厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約とは何ですか?
定義厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約とは、国家公務員共済組合法施行令第9条の4に定められた規定で、「連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の4(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の4の条文原文は「連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の4は第二章 組合及び連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の4の前の条は国家公務員共済組合法施行令第9条の3です。
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の4の次の条は国家公務員共済組合法施行令第9条の5です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/9_4