法第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第七号から第九号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
二国家公務員法第百八条の六第五項又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第五項の規定により休職者とされた者
三国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者
四国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。)
24_2 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
34_3 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く。)
44_4 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員
54_5 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者
64_6 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者
五国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの
六国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
七前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
八前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常勤職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
九前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
一一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の財務省令で定める者でないこと。
7法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
一二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
二地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
二国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
一二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
二地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
三国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項その他財務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて財務大臣が定めるもの
四国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前三号に掲げる者に準ずるもの
五国及び行政執行法人から給与を受けない者