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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員共済組合法施行令 第一章 総則

第1条〜第5条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法施行令第一章 総則は、第1条〜第5条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第一章 総則が属する国家公務員共済組合法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第二百七号です。
  3. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

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この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加入者」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合、私学共済制度の加入者、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。

(職員)

第2条

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法第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第七号から第九号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。

一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者

二国家公務員法第百八条の六第五項又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第五項の規定により休職者とされた者

三国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者

四国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。)

24_2 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員

34_3 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く。)

44_4 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員

54_5 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者

64_6 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者

五国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの

六国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者

七前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの

八前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常勤職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの

九前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの

一一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。

二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の財務省令で定める者でないこと。

7法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの

一二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの

二地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの

二国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの

一二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの

二地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの

三国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項その他財務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて財務大臣が定めるもの

四国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前三号に掲げる者に準ずるもの

五国及び行政執行法人から給与を受けない者

(被扶養者)

第3条

別タブ ↗

法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。

(遺族)

第4条

別タブ ↗

法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。

(報酬)

第5条

別タブ ↗

法第二条第一項第五号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。

2法第二条第一項第五号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。

一国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定に基づく寒冷地手当

31_2 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づく在勤手当(財務大臣が定めるものを除く。)

二沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の規定に基づく特別の手当

三国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の規定に基づく国際平和協力手当

四イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の規定に基づくイラク人道復興支援等手当

五独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の規定に基づく特別の手当

4一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。

一特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員同法第二条の規定に基づく給与

二特別職の職員の給与に関する法律第一条第七十三号に掲げる特別職の職員同法第十条の規定に基づく給与

三国会職員国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十五条の規定に基づく給与

四裁判官裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第二条、第九条及び第十五条の規定に基づく給与

五裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与

六検察官検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条、第二条及び附則第三条の規定に基づく給与

七防衛省の職員防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定に基づく給与

八行政執行法人の職員その受ける給与

5一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けない職員が労働の対償として受ける前項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについては、別に財務大臣が定める。

(期末手当等)

第5条の2

別タブ ↗

法第二条第一項第六号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。

2法第二条第一項第六号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当とする。

3一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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