国家公務員共済組合法施行令 第5条(報酬)
- 法第二条第一項第五号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
- 2.法第二条第一項第五号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
- 一国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定に基づく寒冷地手当
- 3.1_2 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づく在勤手当(財務大臣が定めるものを除く。)
- 二沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の規定に基づく特別の手当
- 三国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の規定に基づく国際平和協力手当
- 四イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の規定に基づくイラク人道復興支援等手当
- 五独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の規定に基づく特別の手当
- 4.一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
- 一特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員同法第二条の規定に基づく給与
- 二特別職の職員の給与に関する法律第一条第七十三号に掲げる特別職の職員同法第十条の規定に基づく給与
- 三国会職員国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十五条の規定に基づく給与
- 四裁判官裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第二条、第九条及び第十五条の規定に基づく給与
- 五裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与
- 六検察官検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条、第二条及び附則第三条の規定に基づく給与
- 七防衛省の職員防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定に基づく給与
- 八行政執行法人の職員その受ける給与
- 5.一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けない職員が労働の対償として受ける前項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについては、別に財務大臣が定める。
この条文の基本情報
報酬とは何ですか?
定義報酬とは、国家公務員共済組合法施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第一項第五号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第5条(報酬)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第5条の条文原文は「法第二条第一項第五号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第5条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第4条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第5条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第5条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/5