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国家公務員共済組合法施行令 第五章の二 資料の提供

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法施行令第五章の二 資料の提供は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第五章の二 資料の提供が属する国家公務員共済組合法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第二百七号です。
  3. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

法第百十四条に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

一平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による年金である給付

二平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付

三厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付

四平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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