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国家公務員共済組合法施行令 第30条

  1. 法第百十四条に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
  2. 一平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による年金である給付
  3. 二平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付
  4. 三厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
  5. 四平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第30条は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第30条の条文原文は「法第百十四条に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第30条は第五章の二 資料の提供に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第30条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第29条の3です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第30条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/30

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