国家公務員共済組合法施行令 第29条の3(審査会の書記)
- 審査会に書記を置く。
- 2.書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。
- 3.書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
この条文の基本情報
審査会の書記とは何ですか?
定義審査会の書記とは、国家公務員共済組合法施行令第29条の3に定められた規定で、「審査会に書記を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の3(審査会の書記)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の3の条文原文は「審査会に書記を置く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の3は第五章 国家公務員共済組合審査会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の3の前の条は国家公務員共済組合法施行令第29条の2です。
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の3の次の条は国家公務員共済組合法施行令第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/29_3