国家公務員共済組合法施行令 第29条の2(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
- 審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、連合会が支給する。
- 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、連合会が支給する。
この条文の基本情報
審査会の委員及び関係人に対する旅費とは何ですか?
定義審査会の委員及び関係人に対する旅費とは、国家公務員共済組合法施行令第29条の2に定められた規定で、「審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の2(審査会の委員及び関係人に対する旅費)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の2の条文原文は「審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の2は第五章 国家公務員共済組合審査会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第29条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第29条の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第29条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/29_2