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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

国家公務員共済組合法施行令 第29条(審査会の委員に対する報酬)

連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第一項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。

この条文の基本情報

審査会の委員に対する報酬とは何ですか?

定義審査会の委員に対する報酬とは、国家公務員共済組合法施行令第29条に定められた規定で、「連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第29条(審査会の委員に対する報酬)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第29条の条文原文は「連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第29条は第五章 国家公務員共済組合審査会に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第29条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第28条です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第29条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/29

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