ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員共済組合法施行令 第九章 地方公務員共済組合との関係

第46条〜第48条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法施行令第九章 地方公務員共済組合との関係は、第46条〜第48条の全 3 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第九章 地方公務員共済組合との関係が属する国家公務員共済組合法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第二百七号です。
  3. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い)

第46条

別タブ ↗

組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保険給付の額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該地方の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき金額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百二十六条の二第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換するものとする。

第四十七条

第47条

別タブ ↗

組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた老齢厚生年金又は障害厚生年金は、第二号老齢厚生年金又は第二号障害厚生年金に該当しないものとみなす。

2組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。

(地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)

第48条

別タブ ↗

地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に掲げる旧地方公務員共済組合員期間(以下この項において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)にあつては、平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額)及び厚生年金保険法による標準賞与額(旧地方公務員共済組合員期間にあつては、平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた額)をその者の第二号厚生年金被保険者期間における当該各月の厚生年金保険法による標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。

2地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の同法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額及び同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十七条第一項に規定する付与率及び地方の基準利率をその者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十五条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。

3地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十七条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。

4地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法改正前地方共済法第百条に規定する地方公共団体の長であつた期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)の規定により当該期間に算入され、又は当該期間とみなされた期間を含む。)が十二年以上であるもの(平成二十四年一元化法の施行の日前に地方公共団体の長であつた期間を有する者に限る。)が組合員となつたときは、その者に対する厚生年金保険法による老齢厚生年金(法第百二十六条の三第一項の規定により組合員であつた期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給又はその者の遺族に対する厚生年金保険法による遺族厚生年金(同項の規定により組合員であつた期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給については、平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定の例による。

5地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項から第四項までの規定によりその額が算定される厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者が組合員となつたときは、その者に対する障害厚生年金の支給については、同条第二項から第四項までの規定の例による。

6地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第九十七条第一項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分とみなす。

国家公務員共済組合法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる