国家公務員共済組合法施行令 第47条
- 組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた老齢厚生年金又は障害厚生年金は、第二号老齢厚生年金又は第二号障害厚生年金に該当しないものとみなす。
- 2.組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第47条は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第47条の条文原文は「組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第47条は第九章 地方公務員共済組合との関係に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第47条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第46条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第47条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第48条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/47