ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員共済組合法施行令 第五章 国家公務員共済組合審査会

第29条〜第29条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法施行令第五章 国家公務員共済組合審査会は、第29条〜第29条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第五章 国家公務員共済組合審査会が属する国家公務員共済組合法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第二百七号です。
  3. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(審査会の委員に対する報酬)

第29条

別タブ ↗

連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第一項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。

(審査会の委員及び関係人に対する旅費)

第29条の2

別タブ ↗

審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、連合会が支給する。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、連合会が支給する。

(審査会の書記)

第29条の3

別タブ ↗

審査会に書記を置く。

2書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。

3書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。

国家公務員共済組合法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる