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国家公務員共済組合法施行令 第9条の5(その他の連合会の余裕金の運用)

  1. 連合会の業務上の余裕金(第九条の三第一項及び第二項の規定によるものを除く。次項において同じ。)は、同条第一項第一号イ及びロ、同項第二号から第四号まで並びに同条第二項第二号に掲げる方法により運用するものとする。
  2. 2.前項に規定するもののほか、連合会の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

その他の連合会の余裕金の運用とは何ですか?

定義その他の連合会の余裕金の運用とは、国家公務員共済組合法施行令第9条の5に定められた規定で、「連合会の業務上の余裕金(第九条の三第一項及び第二項の規定によるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第9条の5(その他の連合会の余裕金の運用)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第9条の5の条文原文は「連合会の業務上の余裕金(第九条の三第一項及び第二項の規定によるものを除く。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第9条の5は第二章 組合及び連合会に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第9条の5の前の条は国家公務員共済組合法施行令第9条の4です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第9条の5の次の条は国家公務員共済組合法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第9条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/9_5

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