国家公務員共済組合法施行令 第9条の2(退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)
- 財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第三十五条の三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。
- 2.財務大臣は、指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、指針の案又はその変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。
- 3.財務大臣は、指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
- 4.連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。
- 5.連合会は、指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
この条文の基本情報
退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針とは何ですか?
定義退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針とは、国家公務員共済組合法施行令第9条の2に定められた規定で、「財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第三十五条の三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の2(退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の2の条文原文は「財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第三十五条の三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「指針」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の2は第二章 組合及び連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第9条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第9条の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第9条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/9_2