国家公務員共済組合法施行令 第5条の3(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)
法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
この条文の基本情報
法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関とは何ですか?
定義法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関とは、国家公務員共済組合法施行令第5条の3に定められた規定で、「法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第5条の3(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第5条の3の条文原文は「法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第5条の3は第二章 組合及び連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第5条の3の前の条は国家公務員共済組合法施行令第5条の2です。
- 国家公務員共済組合法施行令第5条の3の次の条は国家公務員共済組合法施行令第6条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/5_3