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国家公務員共済組合法施行令 第8条の2(連合会の業務として計算をすべき費用)

  1. 法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。
  2. 2.法第二十一条第二項第二号ロに規定する政令で定める費用は、退職等年金給付に係る事務に要する費用とする。

この条文の基本情報

連合会の業務として計算をすべき費用とは何ですか?

定義連合会の業務として計算をすべき費用とは、国家公務員共済組合法施行令第8条の2に定められた規定で、「法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第8条の2(連合会の業務として計算をすべき費用)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第8条の2の条文原文は「法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第8条の2は第二章 組合及び連合会に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第8条の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第8条です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第8条の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/8_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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