国家公務員共済組合法施行令 第8条の2(連合会の業務として計算をすべき費用)
- 法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。
- 2.法第二十一条第二項第二号ロに規定する政令で定める費用は、退職等年金給付に係る事務に要する費用とする。
この条文の基本情報
連合会の業務として計算をすべき費用とは何ですか?
定義連合会の業務として計算をすべき費用とは、国家公務員共済組合法施行令第8条の2に定められた規定で、「法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第8条の2(連合会の業務として計算をすべき費用)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第8条の2の条文原文は「法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第8条の2は第二章 組合及び連合会に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第8条の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第8条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第8条の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第9条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/8_2