国家公務員共済組合法施行令 第26条(国の調整対象費用の額)
法第百二条の三第一項第一号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に同法第二条の五第一項に規定する実施機関である連合会に係る同法第八十四条の六第一項第一号に掲げる率を乗じて得た額に相当する費用とする。
この条文の基本情報
国の調整対象費用の額とは何ですか?
定義国の調整対象費用の額とは、国家公務員共済組合法施行令第26条に定められた規定で、「法第百二条の三第一項第一号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に同法第二条の五第一項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第26条(国の調整対象費用の額)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第26条の条文原文は「法第百二条の三第一項第一号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に同法第二条の五第一項に…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第26条は第四章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第26条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第25条の4です。
- 国家公務員共済組合法施行令第26条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第27条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/26