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国家公務員共済組合法施行令 第25条の4(連合会への負担金の払込み)

  1. 法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
  2. 一法第九十九条第二項第四号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
  3. 二法第九十九条第二項第五号に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
  4. 2.組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第三項に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第三項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。

この条文の基本情報

連合会への負担金の払込みとは何ですか?

定義連合会への負担金の払込みとは、国家公務員共済組合法施行令第25条の4に定められた規定で、「法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第25条の4(連合会への負担金の払込み)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第25条の4の条文原文は「法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第25条の4は第四章 費用の負担に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第25条の4の前の条は国家公務員共済組合法施行令第25条の3です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第25条の4の次の条は国家公務員共済組合法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第25条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/25_4

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