国家公務員共済組合法施行令 第25条の3(組合への国の負担金の払込み)
- 国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
- 2.国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
- 3.国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
- 4.前三項の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第九十九条第四項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。
この条文の基本情報
組合への国の負担金の払込みとは何ですか?
定義組合への国の負担金の払込みとは、国家公務員共済組合法施行令第25条の3に定められた規定で、「国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の3(組合への国の負担金の払込み)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の3の条文原文は「国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の3は第四章 費用の負担に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の3の前の条は国家公務員共済組合法施行令第25条の2です。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の3の次の条は国家公務員共済組合法施行令第25条の4です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/25_3