国家公務員共済組合法施行令 第25条の2(掛金等の払込期限)
- 法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
- 2.法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
掛金等の払込期限とは何ですか?
定義掛金等の払込期限とは、国家公務員共済組合法施行令第25条の2に定められた規定で、「法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項の規定による控除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の2(掛金等の払込期限)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の2の条文原文は「法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項の規定による控除…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の2は第四章 費用の負担に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第25条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第25条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/25_2