国家公務員共済組合法施行令 第25条(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
法第百条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
この条文の基本情報
介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月とは何ですか?
定義介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月とは、国家公務員共済組合法施行令第25条に定められた規定で、「法第百条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第25条(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の条文原文は「法第百条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条は第四章 費用の負担に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第24条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第25条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第25条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/25