国家公務員共済組合法施行令 第27条の2(国の厚生年金保険給付等に係る支出)
法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために同条第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
この条文の基本情報
国の厚生年金保険給付等に係る支出とは何ですか?
定義国の厚生年金保険給付等に係る支出とは、国家公務員共済組合法施行令第27条の2に定められた規定で、「法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第27条の2(国の厚生年金保険給付等に係る支出)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第27条の2の条文原文は「法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第27条の2は第四章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第27条の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第27条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第27条の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第28条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/27_2