国家公務員共済組合法施行令 第15条の2(併給の調整の特例)
- 公務障害年金(法第七十四条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第八十六条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、法第七十五条の四の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。
- 2.公務障害年金の受給権者が地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金を受けることができるときは、法第七十五条の四の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
併給の調整の特例とは何ですか?
定義併給の調整の特例とは、国家公務員共済組合法施行令第15条の2に定められた規定で、「公務障害年金(法第七十四条第二号に規定する公務障害年金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第15条の2(併給の調整の特例)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第15条の2の条文原文は「公務障害年金(法第七十四条第二号に規定する公務障害年金をいう。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第15条の2は第三章 給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第15条の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第15条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第15条の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第15条の2の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/15_2