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国家公務員共済組合法施行令 第37条(災害見舞金の特例)

  1. 在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第七十一条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。
  2. 2.在外組合員の本邦外にある住居については、法第七十一条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

災害見舞金の特例とは何ですか?

定義災害見舞金の特例とは、国家公務員共済組合法施行令第37条に定められた規定で、「在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第七十一条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第37条(災害見舞金の特例)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第37条の条文原文は「在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第七十一条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令第37条は第七章 外国で勤務する組合員に係る特例に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  5. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法施行令第37条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第36条です。
  7. 国家公務員共済組合法施行令第37条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/37

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