国家公務員共済組合法施行令 第38条(対外支払手段による支払)
組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母についての家族埋葬料並びに災害見舞金の支払は、特別の事情がある場合を除くほか、対外支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第八号に規定する対外支払手段をいう。)によつて行うものとする。
この条文の基本情報
対外支払手段による支払とは何ですか?
定義対外支払手段による支払とは、国家公務員共済組合法施行令第38条に定められた規定で、「組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第38条(対外支払手段による支払)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第38条の条文原文は「組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第38条は第七章 外国で勤務する組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第38条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第37条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第38条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第39条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/38