国家公務員共済組合法施行令 第39条(給付の制限)
在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。
この条文の基本情報
給付の制限とは何ですか?
定義給付の制限とは、国家公務員共済組合法施行令第39条に定められた規定で、「在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第39条(給付の制限)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第39条の条文原文は「在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第39条は第七章 外国で勤務する組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第39条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第38条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第39条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/39